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相続問題

髙橋智法律事務所ができること
トラブル防止のため
プロ弁護士による的確なアドバイス
複雑な遺産相続を全力サポート
定額の着手金で、金銭面での不安も解消

「争続」問題にならないために

今まで仲が良かった家族・兄弟が、遺産相続をめぐって争そってしまうことは珍しいことではございません。近年では、遺産分割調停の申し立てが増えているため、弁護士だからできる相続人との交渉・代理人業務とともに、適切なアドバイスをさせていただきます。

相続
法律

遺産分割調停

被相続人による遺言書が存在せず、遺産の分配方法について決まっていなかった際に、相続人同士が話し合いや、裁判所による審判によって、遺産の分け方を決めることを「遺産分割」と呼びます。
遺産分割を行う前には、まず相続人調査を行い、正しい相続人を決定し、相続財産調査を充分に行い、全容を明らかにしておく必要があります。

遺留分侵害額請求

遺言書があり、遺言に則って遺産を分配したが不平等な分配になってしまった際に、不利益を被った相続人が、最低限の遺産をお金で請求することを「遺留分侵害額請求」と呼びます。
遺言書で相続分を指定されていた場合でも、遺留分が侵害されていれば、価格賠償することができますので、もし遺産分配に不平等を感じた場合には弁護士に一度ご相談ください。

遺言書チェック、執行

相続人同士の相続トラブルを事前に防ぐため、遺産の分配方法を定めた遺言書を作成しておくことをおすすめします。遺産相続トラブルは、財産がある家庭だけとは限らず、どこの家庭でも起こりうる問題です。
遺言書は、手書きのものでも効力を発揮しますが、法令に準拠した内容でなければ十分な効力を持たないため、弁護士の助言のもと作成することをおすすめします。

幸せな家族

定額着手金なので
安心してご依頼することができます

弁護士費用は経済的利益に対する割合にて着手金を設定していることが一般的ですが、遺産相続の場合、財産の全容が明らかことがございます。そのため、相続財産を調査した際に、想定より多い財産が発覚した場合、その分多くの着手金が必要なることがございます。そのため、当事務所では、交流のない親続の相続の場合等で、財産の全容がわかっていない状態であっても費用の算段をつけやすくするために、着手金を固定金額(30万円〜50万円)で対応しております。

お問合せ・ご相談はこちらから

TEL 011-261-3170
FAX 011-261-3160
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